あなたの離婚問題を迅速ケア。KAIは心のカウンセラー。
あなたの離婚問題を迅速ケア
[弁護士紹介ページ]

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代女性
とても親切な対応で、じっくり話を聞いてくれました

私がこちらの事務所を知ったのは、このホームページです。

決めた理由は、きちんと説明がされている事、電話をかけた際、とても丁寧なご対応を頂けた事、奈良先生がじっくりお話を聞いて下さった事です。

相談に行った時は、既に調停申立を済ませた直後で、私だけではこの先不安で仕方がない状態でした。

そんな私に奈良先生から『一人ではこれは大変、引き受けます』と言葉を頂いた時には、それだけで気持ちが楽になりました。

その後は私も全部事実をさらけだし、先生を信頼しついていきました。
私の場合、まともな話し合いが出来ない相手でしたので裁判までしましたが、
子供が 相手の元にいる状態 なので、早期解決を目指すためにも行いました。
その間も様々な資料を作成しましたが、
確かに大変ではあります。

しかし、私が親権者として認められる為にも絶対必要なものでしたので、先生の方針に従いました。

調停や裁判などは早く解決したい私の気持ちとは逆に、かなり時間を要します。
イライラしたり不安が襲ってきたり幾度もありましたが、その際はメールや電話で相談が出来、安心させてくれました。

調停・裁判と私は1年3ヶ月かかりましたが、無事私が望む結果となり、今は子供との生活が再スタートしました。
先生の方針に間違いはなかった、多少時間がかかっても、それは必要であったと確信しております。
慌ただしくも楽しい毎日を送る事が出来ています。
奈良先生はとてもお話ししやすい雰囲気を作って下さいます。
何でもお話できます。
事務所の方々のお人柄もとてもよく、これもとても大事な事です。

迷われている方がいらしたら、相談だけでもしてみたらいかがでしょうか。

この度は本当にありがとうございました。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代男性
大きな疲労感や嫌な気持ちが残っていないのは先生の手腕によるものだと思います

私が最初、奈良先生のKAI法律事務所に御相談するきっかけになったのは、こちらのホームページです。

当時、私は、妻との離婚問題で行き詰まりを感じていました。
そこから遡る事、数年前から、妻と私は何度も話し合いをし続け、とうとう別居に…
しかし、その後も最終的な合意には至らず、別居して一年半程、経とうする時、知人から、「弁護士さんに相談してみたら?」とのアドバイス。
私は、ホームページを検索等し、色々と考えた末に、最終的に担当して頂いたのが奈良先生です。

正直な所、弁護士事務所と言うと固く畏まったイメージを私は持っていたのですが…
落ち着いた部屋に通して頂き、穏やかで聡明な印象の奈良先生は、とても話し易く、最初から緊張する事なく、現在の状況や私の考えを伝える事が出来ました。

先生に御願いして以降は、妻との話し合いは全て先生の方で進めて頂きました。
私のケースでの先生の進め方は、「こうします」「こうしなさい」という押付な進め方では無く、十分に私の話や考えを聞いてくれた上で、一番良い方法を取って頂く形だったと思います。
その為、なかなか厳しい話ながらも、納得の行く心持ちでいれた為、気持ちはかなり楽になりました。
結果、自分自身、常に冷静に判断する事が出来たのだと思います。

最後は調停に進み、またまた緊張する局面に。
しかし、その最中も、勿論、先生に先導して頂けましたので、安心して臨む事ができ、大きなトラブルも無く、無事条件がまとまって離婚が成立。
最初に先生に相談してから、約半年程で離婚が成立しました。
現在、大きな疲労感や、嫌な気持ちが残っていないのは、先生の手腕によるものだと思います。
本当に、ありがとうございました!

PS:何年も自分ひとりで事に当たらず、もう少し早く先生に相談していれば…と、心の底から思います。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代女性
奈良先生本当にありがとうございました

今回1年にわたり調停離婚で成立致しました。

奈良先生に出会うまではまさか自分が離婚出来るとは思ってもいませんでした。奈良先生に出会い私の未来はとても明るくなりました。

先生はとにかく私の話しを親身に聞いてくれます。
また、一生懸命で私や子供達の事を本当に思ってくれてました。

また、私は毎回調停に行くのが不安でしたが奈良先生は私をけっして1人にはせず毎回一緒にいてくれました。それはとても心強かったです。

また、事務所のスタッフは皆さん女性の方で対応もとても親切で穏やかな雰囲気で安心して事務所に出向くことが出来ました。

とても長い1年でしたが奈良先生にはご迷惑をお掛けしたことも多々ありますが私の人生を変えて下さり
また、無事に離婚が出来た事この場を借りてお礼致します。

奈良先生本当にありがとうございました。

これからは子供達と4人で楽しく、元気に生活していきたいと思っております。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代男性
とても親身になって話を聞いて頂きとても安心しました

私は、妻の浪費、お酒の量、私の両親との不仲などから離婚を決意しました。

しかし、話し合いは平行線を辿り、時間ばかりが過ぎていきました。どうにも話が進まないので、奈良先生に代理人をお願いする事にしました。

事の経緯や、今後の進め方など、とても親身になって話を聞いて頂きとても安心しました。その後も、こまめにメールで連絡を取り合って、少しずつ準備を進めていきました。

調停が始まって、早く離婚を成立させて楽になりたいという気持ちばかり焦って危うく相手の無茶な要求を飲んでしまおうかと何度も思ってしまうことがありました。その度に、先生が良いタイミングで待ったをかけてくれましたので非常に助かりました。

結果、無事離婚を成立させることが出来ました。
一人で対処していたら、どんな結果になっていたか・・・。今考えても恐ろしいです。

出来れば、もうお世話になるような事態には遭遇したくありませんが、何かあったら、また奈良先生にお願いしたいと思います。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:60代女性
アドバイスが大変具体的で分かりやすく、契約、会計に関しましても明瞭で有難いことでした

私が、私の調停離婚の弁護の依頼のお願いに奈良先生に初めてお会いした時には、私は東京家裁に既に離婚調停の申し立てをしており、1回目の調停の日時も決まっておりましたので、奈良先生はまず私の状況を、2時間にもわたってじっと聞いてくださいました。
私は、35年間の結婚生活の大変だったこと辛かったことを、一気に吐き出せていただくことができました。
そして、調書案を第1回目の調停に間に合うように作成してくださいました。
私の離婚調停で、奈良先生にお世話になりました期間は9ヶ月間でしたが、その間、先生には大変スピーディに対処していただきましたことを有難く思っております。また私自身も、先生のご指示に従い、ついていくことに精一杯でしたが、先生からの励ましのお言葉を頂きながら頑張ることができました。

また、先生には、私が調停前に夫に出会わないように、弁護士会館で待ち合わせをしていただきましたり、調停成立後、夫からの振込みのために、先生の事務所の別口口座を使わせていただくなど、いろいろな形で、夫からのガードをしていただきましたことも大変有難いことでした。

また、先生のアドバイスが大変具体的で分かりやすく、契約、会計に関しましても明瞭で有難いことでした。

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個人情報保護方針

KAI法律事務所個人情報保護方針 平成18年9月1日作成

TOP > 個人情報保護方針

1. 書類の管理

(1) 書類の保管、返還、保存(注1)

1. 当法律事務所所属の弁護士・事務員以外の者の目に触れないように、最善の注意を払います。
2. 事件終了後、裁判所等に提出した書類は原則としてすべて依頼者にお返し致します。(注2)
3. 相談カード・判決文・和解調書などの依頼者情報の写しは、当法律事務所の倉庫にて事件終了後5年間保存します。
また、上記以外の書類で当方が特に指定したものは、当法律事務所にて保管します。
4. 上記2の書類を当法律事務所にて保管することを依頼者が希望される場合は、事件終了時に別途協議をさせていただきます。(注3)

(2) 書類の処分

1. 不要になった書類、誤って作成した文書は、シュレッダーにかけ裁断するか、専門業者に委託して溶解処理します。(注4)
2. 当法律事務所にて保管していたものは、事件終了から5年経過後に上記1と同様の処分をします。(注5)

(3) 書類の送付

1. 受任事件処理の過程で当事務所において作成し、または受領した書類は原則としてその都度依頼者に送付します。
2. 依頼者へ書類を郵送する場合は、依頼者が個人の場合は自宅へ、法人の場合は事務所へ、「KAI法律事務所」と記載した封筒にて送付します。ただし、申し出があった場合は送付先または封筒を変更します。
3. 当事務所では,事件に関係しない事務所ニュース・年賀状・時候挨拶状などの文書を,法律事務所名でお送りしています。但し,送付を希望しない場合は,いつでも申し出いただければ,送付を中止します。
4. FAXを利用する場合は、送付先番号に十分注意します。
5. 綿密な打ち合わせ等の必要からEメールを利用することがありますので,ご承知ください。希望されない場合は,Eメールを申し出ないか,送付を希望しない旨申し出てください。

2. 電子情報の管理(注7)

(1) データの保管

1. データは、外部からのアクセスを禁止した事務所内LAN(および事務所間WAN)上にあるファイルサーバーにて保管します。

(2) データ等の持出し、コピー、送付

1. 事務所のデータの入ったパソコンの事務所外への持ち出しを原則禁止します。(判例検索等でのパソコンの持ち出しは致します。)また、事務職員の私有パソコンの業務への利用も禁止します。
2. 裁判所へ提出など止むを得ない場合、およびデータのバックアップ(データ破壊時などの復旧用)を除き、外部媒体(CD-ROM、フロッピーディスク、メモリーカード、外付け磁気ディスクなど)に原則としてコピーしません。但し、依頼事件を事務所外で打ち合わせなどにより処理するためまたは自宅等で処理するため、その処理に必要なファイルだけ外部媒体にコピーし、また、Eメールにて自宅等に送付することがあります。
3. 依頼者の同意のない場合は、やむを得ない場合を除き、Eメールにて送信しません。

(3) 廃棄、処分

1. パソコンを処分する場合は、磁気ディスクの全データを消去後、専門会社に磁気ディスクの物理的破壊を委託します。 2. 外部媒体を処分する場合は、物理的に破壊します。

3. 個人情報の第三者への提供

1. 当法律事務所は、依頼者の事前の同意がある場合その他個人情報保護法23条に定める場合を除き、個人情報を依頼者本人以外の第三者には提供しません。
2. 依頼者がお亡くなりになった場合の相続人からの情報提供の申し出に対しては、受任事件の性格、提供を求められた情報、提供を求める理由、必要性等を十分に検討のうえ、提供の可否を決定します。(注8)
3. 研究のための事例として訴状、判決書当を紹介する場合は、固有名詞を黒塗り、または一般的なものに置き換えて、当事者個人を特定できないようにします。

4. 情報開示

1. 当法律事務所は、保管する書類について、依頼者本人からの書類の開示または写しの交付の申し出に原則として応じます。但し、当事務所において法令または弁護士倫理上依頼者に開示できないと判断した情報については開示しないことがあります。(注9)
2. 事件終了後の開示、謄写の申し出に対しては、当法律事務所は必要な費用を依頼者に請求させていただきます。

5. 守秘義務の徹底

(1) 法律事務所内

1. 弁護士、事務員全員の守秘義務の徹底を図ります。 2. 認識の陳腐化を防ぐために、少なくとも年に1回、(事務所ごとに)弁護士・事務員全員参加の会議で事例研究または改善案の検討を行います。

(2) 法律事務所外

1. 書類処分会社、コンピュータ環境管理者などの業務委託先とは秘密保持契約を締結するか、もしくは契約書を提出させます。

6. 個人情報保護管理者

(1) 法律事務所内

1. 貴殿の個人情報保護については当事務所にて貴殿の事件を担当させていただく弁護士がその任を負います。
2. 当事務所の個人情報保護管理者は当事務所の弁護士奈良 恒則です。(注10)

平成18年9月1日作成

注1) 記録の管理、返還、保存のルールは個人情報取扱事業者でなくても、法3条の定めあるいは委任の規定上作成する必要がある。
注2) この例では管理コストや管理のリスク、開示請求への迅速な対応のために原則として記録はすべて返却することとした。
注3) 記録保管には保管の責任とコストが必要であることから、協議事項とした。
注4) 反古紙として再利用する場合を例外として限定し、所内で徹底した。
注5) 文書管理のルールとして、5年保管のみ設けた。
注6) 個人情報保護の観点もあるが、時候のあいさつなので法律事務所名での挨拶はするものとした。
注7) 電子情報の漏洩防止対策については、技術上の問題に加え、利便性をどこまで犠牲にするか、という問題が発生する。当事務所ではコンピュータ環境管理者を定め、外部からのアクセスを禁止したLANを構築した。次に電子情報の漏洩事例中、もっとも多いのが外部の記録媒体の紛失、盗難であることに着目し、外部媒体を使用しないこと、パソコン本体の持ち出し禁止という方法で利便性との妥協を図った。   個人情報保護を徹底しようとすれば、個人や自宅のパソコンの業務目的での使用禁止までも進まなければならないが、当事務所では弁護士の業務の遂行を考えて、処理するファイルのみに限定して持ち出しを認めた。
注8) 死亡した個人の情報は個人情報保護法にいう「個人情報」には該当しない。しかし、この法律事務所では死亡した個人の情報保護の必要性から例外を設けた。
注9) 刑事記録やストーカー防止法関係の事件記録等が挙げられる。尚、弁護士の作成したメモは原則として終了時に廃棄するものとするが、もし残っていたとしても、これを開示できません。
注10) 個人情報保護管理者を定めることは法31条の関係で必要であり、依頼者に対しても責任の所在を明確にする意味で記した。