離婚と名前
離婚すると名前はどうなるの?
TOP > 離婚と名前
離婚と名前
- 氏
離婚によって氏を変更した配偶者は、離婚に際し、婚姻前の氏または離婚に際して称していた氏のどちらでも称することができますが、離婚に際し称していた氏を称するときは、離婚の日から3ヶ月以内に届けなければいけません。 - 戸籍
・婚姻によって氏を改めなかった者は離婚後もそのまま戸籍にとどまります。
・婚姻によって氏を改めた者が、離婚の届出と同時に婚氏続称の届出(離婚後も婚姻時の姓を使う届出)をした場合は、新戸籍が編製されます。
・婚姻によって氏を改めた者が、離婚の届出と同時に婚氏続称の届出(離婚後も婚姻時の姓を使う届出)をしなかった場合は、婚姻前の戸籍に入るか、新戸籍が編製されます。 - 調停や裁判における親権者を定める基準
基準つまり判断のための要素としては、
?監護の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
?母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
?子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
などがあります。
この氏について
- 氏
両親が離婚しても、子の氏は変更されません。 - 戸籍・婚姻によって氏を改めた者が親権者となった場合
・離婚後も婚姻時の姓を使う届出をしなかった場合、子の氏の変更の許可の申立を家庭裁判所にして、その許可書により、子の氏を変更し親権者の戸籍に入籍させることになります。
・離婚後も婚姻時の姓を使う届出をした場合、子の氏と親権者の氏は同一ですが、子は親権者の戸籍ではなく、離婚前の夫婦の戸籍に入ったままとなっています。そこで、子を親権者の戸籍に入籍させたい場合は、やはり子の氏の変更の許可の申立を家庭裁判所にして、その許可書により、子の氏を変更し親権者の戸籍に入籍させることになります。例えば子の氏「山本」を母の氏「山本」に変更する申立になります。