あなたの離婚問題を迅速ケア。KAIは心のカウンセラー。
あなたの離婚問題を迅速ケア
[弁護士紹介ページ]

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代女性
とても親切な対応で、じっくり話を聞いてくれました

私がこちらの事務所を知ったのは、このホームページです。

決めた理由は、きちんと説明がされている事、電話をかけた際、とても丁寧なご対応を頂けた事、奈良先生がじっくりお話を聞いて下さった事です。

相談に行った時は、既に調停申立を済ませた直後で、私だけではこの先不安で仕方がない状態でした。

そんな私に奈良先生から『一人ではこれは大変、引き受けます』と言葉を頂いた時には、それだけで気持ちが楽になりました。

その後は私も全部事実をさらけだし、先生を信頼しついていきました。
私の場合、まともな話し合いが出来ない相手でしたので裁判までしましたが、
子供が 相手の元にいる状態 なので、早期解決を目指すためにも行いました。
その間も様々な資料を作成しましたが、
確かに大変ではあります。

しかし、私が親権者として認められる為にも絶対必要なものでしたので、先生の方針に従いました。

調停や裁判などは早く解決したい私の気持ちとは逆に、かなり時間を要します。
イライラしたり不安が襲ってきたり幾度もありましたが、その際はメールや電話で相談が出来、安心させてくれました。

調停・裁判と私は1年3ヶ月かかりましたが、無事私が望む結果となり、今は子供との生活が再スタートしました。
先生の方針に間違いはなかった、多少時間がかかっても、それは必要であったと確信しております。
慌ただしくも楽しい毎日を送る事が出来ています。
奈良先生はとてもお話ししやすい雰囲気を作って下さいます。
何でもお話できます。
事務所の方々のお人柄もとてもよく、これもとても大事な事です。

迷われている方がいらしたら、相談だけでもしてみたらいかがでしょうか。

この度は本当にありがとうございました。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代男性
大きな疲労感や嫌な気持ちが残っていないのは先生の手腕によるものだと思います

私が最初、奈良先生のKAI法律事務所に御相談するきっかけになったのは、こちらのホームページです。

当時、私は、妻との離婚問題で行き詰まりを感じていました。
そこから遡る事、数年前から、妻と私は何度も話し合いをし続け、とうとう別居に…
しかし、その後も最終的な合意には至らず、別居して一年半程、経とうする時、知人から、「弁護士さんに相談してみたら?」とのアドバイス。
私は、ホームページを検索等し、色々と考えた末に、最終的に担当して頂いたのが奈良先生です。

正直な所、弁護士事務所と言うと固く畏まったイメージを私は持っていたのですが…
落ち着いた部屋に通して頂き、穏やかで聡明な印象の奈良先生は、とても話し易く、最初から緊張する事なく、現在の状況や私の考えを伝える事が出来ました。

先生に御願いして以降は、妻との話し合いは全て先生の方で進めて頂きました。
私のケースでの先生の進め方は、「こうします」「こうしなさい」という押付な進め方では無く、十分に私の話や考えを聞いてくれた上で、一番良い方法を取って頂く形だったと思います。
その為、なかなか厳しい話ながらも、納得の行く心持ちでいれた為、気持ちはかなり楽になりました。
結果、自分自身、常に冷静に判断する事が出来たのだと思います。

最後は調停に進み、またまた緊張する局面に。
しかし、その最中も、勿論、先生に先導して頂けましたので、安心して臨む事ができ、大きなトラブルも無く、無事条件がまとまって離婚が成立。
最初に先生に相談してから、約半年程で離婚が成立しました。
現在、大きな疲労感や、嫌な気持ちが残っていないのは、先生の手腕によるものだと思います。
本当に、ありがとうございました!

PS:何年も自分ひとりで事に当たらず、もう少し早く先生に相談していれば…と、心の底から思います。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代女性
奈良先生本当にありがとうございました

今回1年にわたり調停離婚で成立致しました。

奈良先生に出会うまではまさか自分が離婚出来るとは思ってもいませんでした。奈良先生に出会い私の未来はとても明るくなりました。

先生はとにかく私の話しを親身に聞いてくれます。
また、一生懸命で私や子供達の事を本当に思ってくれてました。

また、私は毎回調停に行くのが不安でしたが奈良先生は私をけっして1人にはせず毎回一緒にいてくれました。それはとても心強かったです。

また、事務所のスタッフは皆さん女性の方で対応もとても親切で穏やかな雰囲気で安心して事務所に出向くことが出来ました。

とても長い1年でしたが奈良先生にはご迷惑をお掛けしたことも多々ありますが私の人生を変えて下さり
また、無事に離婚が出来た事この場を借りてお礼致します。

奈良先生本当にありがとうございました。

これからは子供達と4人で楽しく、元気に生活していきたいと思っております。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代男性
とても親身になって話を聞いて頂きとても安心しました

私は、妻の浪費、お酒の量、私の両親との不仲などから離婚を決意しました。

しかし、話し合いは平行線を辿り、時間ばかりが過ぎていきました。どうにも話が進まないので、奈良先生に代理人をお願いする事にしました。

事の経緯や、今後の進め方など、とても親身になって話を聞いて頂きとても安心しました。その後も、こまめにメールで連絡を取り合って、少しずつ準備を進めていきました。

調停が始まって、早く離婚を成立させて楽になりたいという気持ちばかり焦って危うく相手の無茶な要求を飲んでしまおうかと何度も思ってしまうことがありました。その度に、先生が良いタイミングで待ったをかけてくれましたので非常に助かりました。

結果、無事離婚を成立させることが出来ました。
一人で対処していたら、どんな結果になっていたか・・・。今考えても恐ろしいです。

出来れば、もうお世話になるような事態には遭遇したくありませんが、何かあったら、また奈良先生にお願いしたいと思います。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:60代女性
アドバイスが大変具体的で分かりやすく、契約、会計に関しましても明瞭で有難いことでした

私が、私の調停離婚の弁護の依頼のお願いに奈良先生に初めてお会いした時には、私は東京家裁に既に離婚調停の申し立てをしており、1回目の調停の日時も決まっておりましたので、奈良先生はまず私の状況を、2時間にもわたってじっと聞いてくださいました。
私は、35年間の結婚生活の大変だったこと辛かったことを、一気に吐き出せていただくことができました。
そして、調書案を第1回目の調停に間に合うように作成してくださいました。
私の離婚調停で、奈良先生にお世話になりました期間は9ヶ月間でしたが、その間、先生には大変スピーディに対処していただきましたことを有難く思っております。また私自身も、先生のご指示に従い、ついていくことに精一杯でしたが、先生からの励ましのお言葉を頂きながら頑張ることができました。

また、先生には、私が調停前に夫に出会わないように、弁護士会館で待ち合わせをしていただきましたり、調停成立後、夫からの振込みのために、先生の事務所の別口口座を使わせていただくなど、いろいろな形で、夫からのガードをしていただきましたことも大変有難いことでした。

また、先生のアドバイスが大変具体的で分かりやすく、契約、会計に関しましても明瞭で有難いことでした。

  • 離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:事務所紹介
  • 離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:マスコミ出版・事例
  • 離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:ブログ
  • 相続 弁護士
  • 離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:図解とケースでわかる 離婚をめぐる「お金」と法律手続き 疑問解決マニュアル32
  • 離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:離婚モバイルQRコード

離婚とお金

慰謝料・財産分与・年金分割について

TOP > 離婚とお金

慰謝料について

  • 離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
  • 慰謝料が認められるケースには、
    ①不貞行為
    ②暴力・犯罪・悪意の遺棄
    ③婚姻生活の維持に協力しない
    ④性交渉拒否
    等があります。
  • 慰謝料額
    裁判で慰謝料を請求をしてもそもそも認められない場合も多いといわれています。認められる慰謝料の金額も、事件によって様々ですが、平均は200万円前後といわれています。

財産分与

  • 財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利のことです。
  • 財産分与には
    ①婚姻中の夫婦共同財産の清算
    ②離婚後の弱者に対する扶養料
    ③離婚による慰謝料
    という3つの要素がありますが、その中心は①の清算的要素(いわゆる清算的財産分与です。)
  • 清算的財産分与の対象財産
    婚姻中の財産には、特有財産(名実ともに一方が所有する財産)、共有財産(名実ともに夫婦の共有に属する財産)、実質的共有財産(名義は一方に属するが、夫婦が協力して得られた財産)の3種類があります。清算的財産分与の対象となる財産は、共有財産と実質的共有財産です。なお具体例についてはFAQをご覧下さい。
  • 清算的財産分与の清算割合
    現在は、妻の寄与度を原則1/2ととらえ、特段の事情が有ればその割合を加減するというのが一般的です。

年金分割

  • 年金分割制度には、合意分割と3号分割があります。
  • 合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。
  • 3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。

※離婚原因をより詳しくお知りになりたい方はFAQもご覧ください。