離婚とお金
慰謝料・財産分与・年金分割について
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慰謝料について
- 離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
- 慰謝料が認められるケースには、
①不貞行為
②暴力・犯罪・悪意の遺棄
③婚姻生活の維持に協力しない
④性交渉拒否
等があります。 - 慰謝料額
裁判で慰謝料を請求をしてもそもそも認められない場合も多いといわれています。認められる慰謝料の金額も、事件によって様々ですが、平均は200万円前後といわれています。
財産分与
- 財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利のことです。
- 財産分与には
①婚姻中の夫婦共同財産の清算
②離婚後の弱者に対する扶養料
③離婚による慰謝料
という3つの要素がありますが、その中心は①の清算的要素(いわゆる清算的財産分与です。) - 清算的財産分与の対象財産
婚姻中の財産には、特有財産(名実ともに一方が所有する財産)、共有財産(名実ともに夫婦の共有に属する財産)、実質的共有財産(名義は一方に属するが、夫婦が協力して得られた財産)の3種類があります。清算的財産分与の対象となる財産は、共有財産と実質的共有財産です。なお具体例についてはFAQをご覧下さい。 - 清算的財産分与の清算割合
現在は、妻の寄与度を原則1/2ととらえ、特段の事情が有ればその割合を加減するというのが一般的です。
年金分割
- 年金分割制度には、合意分割と3号分割があります。
- 合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。
- 3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。
※離婚原因をより詳しくお知りになりたい方はFAQもご覧ください。