離婚の相談から解決まで
離婚問題の相談から解決までの流れ・離婚の手続き
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離婚は当事者の話し合いで解決するのが原則ですが・・・
- 相手が話し合いに応じてもらえない。
- 相手と直接話し合えるような夫婦ではない。
- 相手がどのような反応をするのか心配。
- 自分は話し下手で権利を主張するのが苦手。
- 当事者間の話し合いでは、決めたことが守られるのか心配。
- 自分の話に耳を傾け聞け、しっかりしたアドバイスのできる弁護士に相談したい。
このような悩みをお持ちの方は、ご相談いただければ、KAIの弁護士があなたの代理人となって相手と話を致します。KAIは交渉も引き受けます。
話し合いがまとまれば離婚届を区役所や市役所に提出し離婚成立となります。
調停
当事者間の話し合いが無理であれば、次は家事調停の申立をすることになります。
家事調停は家庭裁判所で行われます。家事調停は、家事審判官(裁判官のことです)と2名の家事調停委員で構成される調停委員会で行われます。
家事調停は、2名の家事調停委員による当事者からの聞き取りと意見調整により行われます。ひらたくいえば、裁判所が当事者の間に入って話し合いを調整し結論を出す手続きです。
- 調停の申立書にはなにをどこまで書けばいいのかわからない。
- 調停で最大限自分の主張をしたい、認めてもらいたいが自分でできるか心配。
- 調停に1人で行ったが、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない。
- 相手方に弁護士がついているので心配だ。
このような悩みをお持ちの方は、KAIの弁護士に代理人の依頼をしてください。KAIは調停も引き受けます。
話し合いがまとまり、それが調書(ひらたくいえば裁判所の記録)に
記載されれば調停が成立し離婚も成立します。
裁判
調停で離婚の話がまとまらない場合は、離婚の裁判を提起することになります。
離婚を認めてもらうには、法律で定められた離婚原因にあたる事実を主張し、それを証拠で裏付けなければなりません。
離婚事件の扱い豊富なKAIの弁護士にご依頼ください。
離婚の請求が認められれば、裁判離婚となります。
