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あなたの離婚問題を迅速ケア
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離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代女性
とても親切な対応で、じっくり話を聞いてくれました

私がこちらの事務所を知ったのは、このホームページです。

決めた理由は、きちんと説明がされている事、電話をかけた際、とても丁寧なご対応を頂けた事、奈良先生がじっくりお話を聞いて下さった事です。

相談に行った時は、既に調停申立を済ませた直後で、私だけではこの先不安で仕方がない状態でした。

そんな私に奈良先生から『一人ではこれは大変、引き受けます』と言葉を頂いた時には、それだけで気持ちが楽になりました。

その後は私も全部事実をさらけだし、先生を信頼しついていきました。
私の場合、まともな話し合いが出来ない相手でしたので裁判までしましたが、
子供が 相手の元にいる状態 なので、早期解決を目指すためにも行いました。
その間も様々な資料を作成しましたが、
確かに大変ではあります。

しかし、私が親権者として認められる為にも絶対必要なものでしたので、先生の方針に従いました。

調停や裁判などは早く解決したい私の気持ちとは逆に、かなり時間を要します。
イライラしたり不安が襲ってきたり幾度もありましたが、その際はメールや電話で相談が出来、安心させてくれました。

調停・裁判と私は1年3ヶ月かかりましたが、無事私が望む結果となり、今は子供との生活が再スタートしました。
先生の方針に間違いはなかった、多少時間がかかっても、それは必要であったと確信しております。
慌ただしくも楽しい毎日を送る事が出来ています。
奈良先生はとてもお話ししやすい雰囲気を作って下さいます。
何でもお話できます。
事務所の方々のお人柄もとてもよく、これもとても大事な事です。

迷われている方がいらしたら、相談だけでもしてみたらいかがでしょうか。

この度は本当にありがとうございました。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代男性
大きな疲労感や嫌な気持ちが残っていないのは先生の手腕によるものだと思います

私が最初、奈良先生のKAI法律事務所に御相談するきっかけになったのは、こちらのホームページです。

当時、私は、妻との離婚問題で行き詰まりを感じていました。
そこから遡る事、数年前から、妻と私は何度も話し合いをし続け、とうとう別居に…
しかし、その後も最終的な合意には至らず、別居して一年半程、経とうする時、知人から、「弁護士さんに相談してみたら?」とのアドバイス。
私は、ホームページを検索等し、色々と考えた末に、最終的に担当して頂いたのが奈良先生です。

正直な所、弁護士事務所と言うと固く畏まったイメージを私は持っていたのですが…
落ち着いた部屋に通して頂き、穏やかで聡明な印象の奈良先生は、とても話し易く、最初から緊張する事なく、現在の状況や私の考えを伝える事が出来ました。

先生に御願いして以降は、妻との話し合いは全て先生の方で進めて頂きました。
私のケースでの先生の進め方は、「こうします」「こうしなさい」という押付な進め方では無く、十分に私の話や考えを聞いてくれた上で、一番良い方法を取って頂く形だったと思います。
その為、なかなか厳しい話ながらも、納得の行く心持ちでいれた為、気持ちはかなり楽になりました。
結果、自分自身、常に冷静に判断する事が出来たのだと思います。

最後は調停に進み、またまた緊張する局面に。
しかし、その最中も、勿論、先生に先導して頂けましたので、安心して臨む事ができ、大きなトラブルも無く、無事条件がまとまって離婚が成立。
最初に先生に相談してから、約半年程で離婚が成立しました。
現在、大きな疲労感や、嫌な気持ちが残っていないのは、先生の手腕によるものだと思います。
本当に、ありがとうございました!

PS:何年も自分ひとりで事に当たらず、もう少し早く先生に相談していれば…と、心の底から思います。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代女性
奈良先生本当にありがとうございました

今回1年にわたり調停離婚で成立致しました。

奈良先生に出会うまではまさか自分が離婚出来るとは思ってもいませんでした。奈良先生に出会い私の未来はとても明るくなりました。

先生はとにかく私の話しを親身に聞いてくれます。
また、一生懸命で私や子供達の事を本当に思ってくれてました。

また、私は毎回調停に行くのが不安でしたが奈良先生は私をけっして1人にはせず毎回一緒にいてくれました。それはとても心強かったです。

また、事務所のスタッフは皆さん女性の方で対応もとても親切で穏やかな雰囲気で安心して事務所に出向くことが出来ました。

とても長い1年でしたが奈良先生にはご迷惑をお掛けしたことも多々ありますが私の人生を変えて下さり
また、無事に離婚が出来た事この場を借りてお礼致します。

奈良先生本当にありがとうございました。

これからは子供達と4人で楽しく、元気に生活していきたいと思っております。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:30代男性
とても親身になって話を聞いて頂きとても安心しました

私は、妻の浪費、お酒の量、私の両親との不仲などから離婚を決意しました。

しかし、話し合いは平行線を辿り、時間ばかりが過ぎていきました。どうにも話が進まないので、奈良先生に代理人をお願いする事にしました。

事の経緯や、今後の進め方など、とても親身になって話を聞いて頂きとても安心しました。その後も、こまめにメールで連絡を取り合って、少しずつ準備を進めていきました。

調停が始まって、早く離婚を成立させて楽になりたいという気持ちばかり焦って危うく相手の無茶な要求を飲んでしまおうかと何度も思ってしまうことがありました。その度に、先生が良いタイミングで待ったをかけてくれましたので非常に助かりました。

結果、無事離婚を成立させることが出来ました。
一人で対処していたら、どんな結果になっていたか・・・。今考えても恐ろしいです。

出来れば、もうお世話になるような事態には遭遇したくありませんが、何かあったら、また奈良先生にお願いしたいと思います。

離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:60代女性
アドバイスが大変具体的で分かりやすく、契約、会計に関しましても明瞭で有難いことでした

私が、私の調停離婚の弁護の依頼のお願いに奈良先生に初めてお会いした時には、私は東京家裁に既に離婚調停の申し立てをしており、1回目の調停の日時も決まっておりましたので、奈良先生はまず私の状況を、2時間にもわたってじっと聞いてくださいました。
私は、35年間の結婚生活の大変だったこと辛かったことを、一気に吐き出せていただくことができました。
そして、調書案を第1回目の調停に間に合うように作成してくださいました。
私の離婚調停で、奈良先生にお世話になりました期間は9ヶ月間でしたが、その間、先生には大変スピーディに対処していただきましたことを有難く思っております。また私自身も、先生のご指示に従い、ついていくことに精一杯でしたが、先生からの励ましのお言葉を頂きながら頑張ることができました。

また、先生には、私が調停前に夫に出会わないように、弁護士会館で待ち合わせをしていただきましたり、調停成立後、夫からの振込みのために、先生の事務所の別口口座を使わせていただくなど、いろいろな形で、夫からのガードをしていただきましたことも大変有難いことでした。

また、先生のアドバイスが大変具体的で分かりやすく、契約、会計に関しましても明瞭で有難いことでした。

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FAQ(よくある質問)

よくある質問をQ&A形式でご紹介いたします。

TOP > FAQ(よくある質問)

年金分割制度と家庭裁判所の手続きについて教えてください。
合意分割の制度は、原則として当事者間の協議に基づく合意により分割割合を定めることになりますが、合意できないときには、当事者の一方の申立により、家庭裁判所における手続き(審判または調停)において分割割合を定めることになります。 3号分割の制度は、当事者の一方からの年金分割の請求手続のみによって自動的に2分の1の割合で分割されるものであり、当事者間の合意や裁判手続きを必要としません。
合意分割の基本的な手続きの流れを教えてください。
離婚時の年金分割制度(合意分割)の基本的な流れはこちら↓
離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:年金分割制度(合意分割)の基本的な流れ
年金分割の請求手続きはいつまでにするのですか。
原則として離婚をした日の翌日から起算して2年分を経過した場合には、請求できないこととされています。
性格の不一致なら必ず離婚原因ありとして裁判をしても離婚が認められるのでしょうか。
性格の不一致のみで離婚が認めらることはほとんどありません。ただし、性格の不一致によって、婚姻関係が回復不可能なまでに破綻すれば婚姻を継続しがたいとして離婚原因が認められます。
別居していれば常に離婚原因が認められるのでしょうか。
別居が相当期間に及べば婚姻関係は破綻しているとして離婚原因が原則として認定されますが、婚姻関係が修復可能であったり、有責配偶者からの離婚請求である場合、一般に離婚は認められません。
暴行や虐待行為があれば離婚原因として常に認められますか。
暴行・虐待が相手方において忍耐し得ないようなものであれば、原則として離婚原因として認められます。しかし、一過性の暴行は、その原因も考慮されます。
有責配偶者からの離婚請求について教えてください。
婚姻関係を破綻させた配偶者(有責配偶者)の離婚請求は原則として認められませんが、
?夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間の対比から相当長期間に及び
?その間に未成熟の子が存在しない場合には
?相手方配偶者が過酷な状態におかれることがないなら
例外として許されます。別居期間は8年から9年が一応のめどと考えられます。
住宅ローン支払い中の不動産の財産分与はどのようにされるのですか。
当事者間で合意できればそれにより財産分与がなされます。たとえば、住宅ローン債務者である夫がローンを支払い、住宅には妻と子供が住み続けるという処理、住宅ローン債務者ではない妻が住宅ローンを引き受けてローン完済後所有権を夫より譲り受けるという処理も可能です。
しかし、合意ができないときは、裁判や審判で解決することになります。財産分与の内容として不動産をどちらが取得するかを定め、それに伴い、不動産の時価から住宅ローン額を差し引き、差額の負担割合を考え、金銭支払いを命じる審判や裁判例が多いようです。
将来の退職金は財産分与の対象となりますか。
近い将来受領できる可能性の高い退職金については財産分与の対象となります。
離婚に伴う給付と税金について教えてください。
離婚給付が金銭によって行われる場合は、財産分与、慰謝料、養育費いずれの場合も原則として課税されません。
離婚に伴う財産分与として、不動産の所有権を移転する場合は、分与者に譲渡所得税が課税されます。ただし、離婚前に居住用不動産を贈与する場合には、配偶者控除を利用して課税されないようにできる場合があります。
離婚に伴う財産分与として、不動産を取得する者には、所得税も贈与税も原則として課税されません。ただし不動産取得税や登録免許税はかかります。
養育費を算定するための計算式を教えてください。
養育費算定計算方法はこちら↓
離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:養育費算定計算方法
養育費算定計算方法を具体例で教えて下さい。
以下、3例をご紹介いたします↓
離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:養育費算定計算方法
婚姻費用(離婚前に夫婦の結婚生活に必要な費用)の夫婦での分担額の算定方式について教えてください。
算定方法はこちら↓
離婚弁護士、離婚相談ならricon.jp:婚姻費用の夫婦での分担額の算定方法