FAQ(よくある質問)
よくある質問をQ&A形式でご紹介いたします。
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- 年金分割制度と家庭裁判所の手続きについて教えてください。
- 合意分割の制度は、原則として当事者間の協議に基づく合意により分割割合を定めることになりますが、合意できないときには、当事者の一方の申立により、家庭裁判所における手続き(審判または調停)において分割割合を定めることになります。 3号分割の制度は、当事者の一方からの年金分割の請求手続のみによって自動的に2分の1の割合で分割されるものであり、当事者間の合意や裁判手続きを必要としません。
- 合意分割の基本的な手続きの流れを教えてください。
- 離婚時の年金分割制度(合意分割)の基本的な流れはこちら↓
- 年金分割の請求手続きはいつまでにするのですか。
- 原則として離婚をした日の翌日から起算して2年分を経過した場合には、請求できないこととされています。
- 性格の不一致なら必ず離婚原因ありとして裁判をしても離婚が認められるのでしょうか。
- 性格の不一致のみで離婚が認めらることはほとんどありません。ただし、性格の不一致によって、婚姻関係が回復不可能なまでに破綻すれば婚姻を継続しがたいとして離婚原因が認められます。
- 別居していれば常に離婚原因が認められるのでしょうか。
- 別居が相当期間に及べば婚姻関係は破綻しているとして離婚原因が原則として認定されますが、婚姻関係が修復可能であったり、有責配偶者からの離婚請求である場合、一般に離婚は認められません。
- 暴行や虐待行為があれば離婚原因として常に認められますか。
- 暴行・虐待が相手方において忍耐し得ないようなものであれば、原則として離婚原因として認められます。しかし、一過性の暴行は、その原因も考慮されます。
- 有責配偶者からの離婚請求について教えてください。
- 婚姻関係を破綻させた配偶者(有責配偶者)の離婚請求は原則として認められませんが、
?夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間の対比から相当長期間に及び
?その間に未成熟の子が存在しない場合には
?相手方配偶者が過酷な状態におかれることがないなら
例外として許されます。別居期間は8年から9年が一応のめどと考えられます。 - 住宅ローン支払い中の不動産の財産分与はどのようにされるのですか。
- 当事者間で合意できればそれにより財産分与がなされます。たとえば、住宅ローン債務者である夫がローンを支払い、住宅には妻と子供が住み続けるという処理、住宅ローン債務者ではない妻が住宅ローンを引き受けてローン完済後所有権を夫より譲り受けるという処理も可能です。
しかし、合意ができないときは、裁判や審判で解決することになります。財産分与の内容として不動産をどちらが取得するかを定め、それに伴い、不動産の時価から住宅ローン額を差し引き、差額の負担割合を考え、金銭支払いを命じる審判や裁判例が多いようです。 - 将来の退職金は財産分与の対象となりますか。
- 近い将来受領できる可能性の高い退職金については財産分与の対象となります。
- 離婚に伴う給付と税金について教えてください。
- 離婚給付が金銭によって行われる場合は、財産分与、慰謝料、養育費いずれの場合も原則として課税されません。
離婚に伴う財産分与として、不動産の所有権を移転する場合は、分与者に譲渡所得税が課税されます。ただし、離婚前に居住用不動産を贈与する場合には、配偶者控除を利用して課税されないようにできる場合があります。
離婚に伴う財産分与として、不動産を取得する者には、所得税も贈与税も原則として課税されません。ただし不動産取得税や登録免許税はかかります。 - 養育費を算定するための計算式を教えてください。
- 養育費算定計算方法はこちら↓

- 養育費算定計算方法を具体例で教えて下さい。
- 以下、3例をご紹介いたします↓

- 婚姻費用(離婚前に夫婦の結婚生活に必要な費用)の夫婦での分担額の算定方式について教えてください。
- 算定方法はこちら↓
