離婚と子供
親権・養育費・面接交渉について
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親権者の指定
- 離婚した場合、どちらかの単独親権となるため、未成年の子がいる場合、離婚が成立するためには夫婦の一方を親権者と指定する必要があります。
- 夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。
- 調停や裁判における親権者を定める基準
基準つまり判断のための要素としては、
?監護の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
?母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
?子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
などがあります。
養育費について
- 養育費は、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。養育費の終期は、未成熟子が成人したときまでとするのが通例です。
- 養育費の算定
養育費については、裁判官や調査官が中心となり、養育費算定表が作られ、平成15年4月より実務で広く利用されています。
※具体的な計算式はFAQをご覧下さい。 - 養育費は、定期金として支給するのが原則で一括支給はできません。また過去の養育費の請求(たとえば合意時や審判成立時以前)も原則として認められません。
面接交渉について
- 面接交渉権とは、離婚後親権者とならず、子を監護養育していない親が、その子と個人的に面接したり文通したりする権利です。
ただし、請求者と子の面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断すべきであり、面接交渉を認めるか否かは、この福祉の観点から判断されます。 - 父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。面接交渉については、月1回以上の面接とするのがもっとも多くなっています。