Q&A
よくある質問にお答えします。
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Q.夫婦関係に干渉してきた姑にも慰謝料を請求できるでしょうか
A
実際のところ、姑が夫婦関係に干渉してきたために、夫婦仲が悪くなり、離婚を決意した場合であっても、その姑の言動が著しく不当な干渉でない限り、慰謝料を請求することは難しいでしょう。慰謝料請求が認められる不当な干渉といえるためには、客観的にみても限度を超えた干渉であることが必要です。姑が、主導的で積極的に介入して、夫婦関係を破壊させる方向に干渉したために、離婚するのが避けられない状況にあった場合には、例外的に認められます。夫に対する慰謝料請求が基本で、姑に対する請求は、あくまで例外的である点は理解すべきです。姑に対する慰謝料請求は、夫への請求よりも困難であると認識しておいてください。