Q&A
よくある質問にお答えします。
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Q.夫婦の両方が慰謝料を請求し合った場合どのようになるのでしょうか
A
慰謝料は、離婚の直接的な原因をつくった側が、精神的損害を受けた相手に対して支払う損害賠償ですが、損害をこうむった相手にも責めを負うべき点があるならば過失相殺(損害の発生について被害者にも不注意があった場合に損害賠償額を減少させること)されるのが一般的です。このような場合はまず、どちらが離婚原因の根本をつくったのかを探り、これによって相手が額にしてどの程度の損害を受けたかを調べます。こうして両者の過失を比較し、損害と相殺した上で、慰謝料の額が決定されます。
しかし、離婚の原因がお互いにあり、過失相殺の結果、どちらにも慰謝料を請求するような損害がないとされた場合は、慰謝料の問題はなくなります。